群馬県前橋市で会計事務所を運営している税理士の清水です。
はじめて税理士を検討している人にとって、料金は非常に気になるところです。
この記事では、税理士料金の仕組みや、安くする方法があるのかなどについて解説します。
参考までに、弊社の料金はこちらです。
税理士の料金は次のようになっています。
顧問料は毎月かかります。
その内容は、相談(経営や税金、経理や資金繰りなどの相談)や役所への対応代理などです。
税理士だけでなく多くの士業はスポット相談をすると30分で数千円などのお金がかかり、相手の状況がわからないと詳しい相談に乗れないこともあります。
これを解消するために顧問料という定額制を設定しています。
会社を運営していると日々お金の動きが生じます。これを記録するのが記帳で、記帳をしないと決算も税金の申告もできません。
お客様本人が記帳してもいいのですが、負担が大きいので税理士に代行することができます。
これが記帳代行料で、毎月かかります。
会社は1年分の業績を集計して決算をしなければなりません。
そして決算に基づいて税金を計算し、書類を作成して役所に申告します。
これは年に1度かかる料金です。
会社に勤務されたことがある人は年末に税金が還付されたことがあると思います。
月々の給料から天引きした所得税を年末に精算し、天引きし過ぎていたら返す。これが年末調整です。
これも年に一度かかります。
決算料は会社の規模でだいたい決まります、作成する書類も法律できまっているので下げられる余地はあまりありません。
一方、顧問料は相談回数で変わります。
例えば、税理士や職員がお客様の会社にお邪魔したり、来社して貰ったりして打合せをするのが毎月なのと数ヶ月に1回では数ヶ月に一回の方が顧問料は抑えられます。
※通常、面談の回数を減らしても電話やメールでの相談は随時できます。
経理担当の方がいたり、社長が簿記に詳しくて会計ソフトで記帳できれば、記帳代行料を抑えられます。
※弊社の場合は基本的にお客様でなく私が記帳をします。弊社が専門にしている小規模な会社さんの場合は経理担当の方がいないからです。
もっと詳しく聞きたい方はお気軽のご連絡下さい。