私は、税理士を探している方や、会社を始めようとしている方からお問い合わせを頂くことがあります。
その際「法人ですか?個人ですか?」とお聞きしたことがあるのですが、今にして思えばこれは分かりづらかったと思います。
質問された方は「法人ってなんだろ?」となります。
今は質問の仕方を変えているのですが、前提として会社の種類を解説します。
よろしければ会社の設立や税理士を探す際の参考にして下さい。
会社の種類は「法人」と「個人」の2つがあります。
ちなみに、会社=事業を自分ですること です。
法人というのは、主に次の2つです。
他にも社団法人など多くの種類がありますが、ほとんどは株式か合同です。
法人と個人の最大の違い、それは法人は登記をするということです。
登記しなければ法人は存在しません。銀行口座も作れませんし、お客様と契約もできません。
関連記事:群馬で法人を設立する3つの方法
個人とは、法人以外の会社のことです。
法人は登記しなければ作れませんが、個人というのは自分自身ですから既に存在しています。
自分名義で仕事用の銀行口座も作れますし、お客様と契約もできます。
法人と個人の違いは登記と書きましたが、他にも違いがあります。
それは税金と決算期です。
法人→法人税を払う
個人→所得税を払う
どちらも「売上-経費=利益」に対してかかる税金ですが、計算方法や税率などが違います。
法人も個人も1年ごとの利益にもとづいて税金を計算して払います。これを決算と言います。
この決算は年に1回、決まった月に行います。この月を決算期と言います。
法人と個人でこれが違うのです。
法人→何月を決算の月にできる。変更もできる。
個人→12月で固定されている。
法人と個人、それぞれにメリット・デメリットがあります。
「会社 法人 個人」で検索すると情報が沢山ありますのでここでは省略させて頂きます。
また、制度上のメリット・デメリットはありますが、それぞれの方の状況によって変わることがあります。
例えば、法人は設立のコストが掛かかるデメリットがる一方で、営業をしやすいので法人を選ぶという方もいます。
詳しく相談したい方はお気軽にご連絡下さい。