あなたが事業を続ける限り、税理士とは永い付き合いになります。
もしいま税理士を検討しているのであれば、一度お電話かメールでご相談下さい。
しつこい営業はしません、私自身が営業の仕事をしていましたので勧誘されると嫌なのが良くわかっています。
法人を設立するには定款というものを作ります。
定款は法人のルールブックで、ここに決算月を書き込みます。
この決算月はいつにしたらいいのでしょうか?
株式会社や合同会社といった法人は、1年間の利益を計算して法人税の申告をします。
この決算をする月は自由に決められます。
この月を決算月といいます。
結論から言いますと・・・
決算月は設立した月の前月がいいです
たとえば、
4月に法人を設立→決算月は3月 です。
消費税の免税期間が理由です。
例外はありますが、設立から2年間は消費税が免除されます。
設立した月の前月を決算月にしないと、この免税期間が短くなります。
例えば
4月に設立して5月を決算月にした場合
年度 | 事業期間 | 月数 |
初年度 | 4月~5月 | 2ヶ月 |
2年目 | 6月~5月 | 12ヶ月 |
免税期間は2ヶ月+12ヶ月で14ヶ月
4月に設立して翌年3月を決算月にした場合
年度 | 事業期間 | 月数 |
初年度 | 4月~3月 | 12ヶ月 |
2年目 | 4月~3月 | 12ヶ月 |
免税期間は12ヶ月+12ヶ月で24ヶ月
14ヶ月と24ヶ月で10ヶ月も免税期間が変わってきます。
これが設立月の前月を決算月にした方がいい理由です。
資本金の額などによっては1年目から消費税がかかる場合もありますので、決算月をいつにしたら良いかお悩みの場合はお気軽のご相談下さい。