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前橋で法人設立後の手続きリスト

群馬県の前橋を中心に小規模事業者様の税務・会計まるっと代行を手掛ける、税理士の清水一臣です。

法務局での登記手続き、お疲れ様でした。
「これでようやく会社設立の手続きが終わった!」と一息つきたいところかもしれません。

ですが、実は本当のスタートはここからです。
登記が終わった直後から、社長がやらなければならない「手続き」や「届出」がたくさん待っています。
「法人を設立したけれど、何をしたらいいかわからず不安」 な状態になっていないでしょうか。

会社設立(本当のスタートはここからです)

登記が終わっても、社長の仕事は終わりではありません

法務局での「登記」は、あくまで会社という「器」を作っただけです。
これから事業を運営していくためには、作った会社を様々な役所に「届出」し、税金や社会保険の手続きをスタートさせる必要があります。

「何をしたらいいか分からない」と不安になっていませんか?

特に初めて会社を設立された「ひとり社長」様の場合、どこに何を提出すればよいのか全体像が見えにくいかもしれません。
そこでこの記事では、会社設立後に「すぐやるべき」手続きについて、前橋の場合を例にリストアップしてみました。

設立後に「すぐやるべき」手続きのリスト(前橋の場合)

会社設立後に手続きが必要となる役所は、大きく分けて3つ、従業員さんを雇う場合は5つのカテゴリーになります。

1. 税金の手続き(税務署・県税事務所・市役所)

まずは税金関連です。3箇所の提出先があります。

  • 前橋税務署
    (法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書など…)
  • 前橋行政県税事務所
    (法人設立・設置届出書)
  • 前橋市役所(市民税課)
    (法人設立・設置届出書)

 

 

2. 社会保険の手続き(年金事務所)

社長おひとりでも、ご自身に給料(役員報酬)を支払う場合は社会保険への加入手続きが必要です。

  • 前橋年金事務所
    (健康保険・厚生年金保険 新規適用届など)

 

3. 労働保険の手続き(従業員さんがいる場合)

社長(役員)以外の従業員さんを一人でも雇う場合は、労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きも必要になります。

  • 前橋労働基準監督署(労災保険)
  • ハローワーク前橋(雇用保険)

 

特に重要な2つの手続き

手続きについて解説してきましたが、特に気をつけるものについて改めて説明します。

1.期限は法人設立から3ヶ月以内、青色申告

設立後の手続きの中で、税務上で最も重要なのが「青色申告の承認申請書」の提出です。なぜなら、これには「設立日から3ヶ月以内」という厳格な提出期限があるからです。

もし、この期限を1日でも過ぎてしまうと、設立1年目は自動的に「白色申告」となってしまいます。
青色申告の最大のメリットは「赤字の繰越」ができることです。

例えば、1年目が100万円の赤字で、2年目に100万円の黒字が出たとします。
・青色申告の場合:2年目の黒字100万から1年目の赤字100万を差し引けるので法人税は0円です。
・白色申告の場合:赤字を繰り越せないので、2年目の黒字100万にそのまま課税されます。(仮に税率30%なら30万円の税金)

たった一枚の書類を期限内に出すかどうかで、将来的に数十万円、数百万円の税金が変わる可能性があるのです。この赤字は最大10年間繰り越せます。

特に設立1年目は初期費用などで経費が多く、売上が予定通りにならなため赤字を計上してしまうケースが多くあります。赤字になってしまってから青色申告の手続きをしても期限は過ぎています。

青色申告にするデメリットは何もありませんので、くれぐれも期限にだけご注意下さい。

2.損得の判断が必要、インボイス

青色申告は手続きをしてもデメリットが何もありませんので、期限内に提出することだけがポイントでした。一方で、インボイスは会社によって手続きをした方が良いケースとそうでないケースがあります。

設立したばかりの会社は、通常(資本金1,000万円未満の場合)、最初の2年間は消費税が免除されます。しかし、インボイスに登録すると、その時点から消費税の納税義務が発生します。

  • お客様(顧客)が事業者(法人や個人事業主)ばかりなら、インボイス登録を検討したほうが良い可能性があります。
  • お客様が一般の消費者(例えば美容室や飲食店など)ばかりなら、登録しないメリットのほうが大きい可能世があります。

 

「可能性」と書いているのは、業種だけでなく会社それぞれの状況によって一概に登録した方が良いかどうか判断できないからです。実際、取引先が事業者でもインボイス登録しないケースもあります。

 

できれば設立前、設立後は早めの相談を

弊社以外でも、多くの税理士事務所で法人設立の相談をしています。

青色申告やインボイスで損をすることがないように一度専門家に相談することをご検討下さい。初回無料の事務所も多いですし、相談=顧問契約ではないですから、できれば設立前、設立後の場合は可能な限り早めに相談することをお勧めします。

「会社設立後の手続き」まとめ

  • 多数の届出が必要
    会社の登記が終わっても、税務署や市役所など多くの役所への手続きが待っています。
  • 最重要は「青色申告」
    特に「青色申告」は設立3ヶ月以内という期限があり、忘れると将来大損する可能性があります。
  • 損得の判断が必要、インボイス
    「インボイス登録」など、設立直後から専門的な判断も必要になります。
  • できれば早めの相談を
    青色申告やインボイスで損をすることがないよう、無料相談などをご検討下さい。

 

もし前橋・前橋近郊で会社を設立されたばかりで、「手続きがよく分からない」「面倒なことは任せて本業に集中したい」とお考えの社長様がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

 

執筆者紹介

代表

税理士 清水 一臣しみず かずおみ

清水税理士事務所 代表

群馬県前橋市・高崎市を中心に活動する清水税理士事務所、代表税理士の清水一臣です。元営業マンの経験を活かし、社長ひとりや従業員数名の小規模な会社様の税務・会計を「まるっと代行」し、本業に集中できるようサポートしています。

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