株式会社と合同会社、税金の違い

株式会社と合同会社、税金の違いは?

群馬県の前橋市で会計事務所を運営している税理士の清水です。

「株式会社と合同会社、税金は違うのだろうか?」法人の設立を検討している人は気になったことがありませんか?

結論から言いますと、設立費用以外は同じです。

 

なぜ同じなのでしょうか?

株式会社も合同会社も同じ「法人」ですから、「法人税法」という法律が適用されます。

この法人税法は法人をいくつかの種類にわけ、種類ごとに税金のかけ方が違います。

そして株式会社と合同会社は同じ「普通法人」、なので法人税も同じなのです。

 

設立費用の違い

法人税は同じです。

では設立費用の違いは?

株式会社 242,000円~

合同会社 100,000円~

ちなみにこれは、専門家に頼んだ場合の手数料ではありません。登録免許税などの法律で決まっている費用です。

金額に「~」がついているのは、資本金の額によってこれ以上になる場合があるからです。

 

だったら合同会社で・・・?

法人税は同じで最初にかかる費用が倍以上、だったら合同会社でよくない?・・・と思うところです。

しかし実際には合同会社も株式会社もどちらもいらっしゃいますし、悩んでから株式を選択という方もいます。

それはなぜかというと、ずばりイメージです。

 

自分が仕事しやすい方を選ぶのが正解です

たとえば建設業のお客様で合同か株式か悩み、結局は株式にした方がいました。理由は「株式の方が会社が大きそうに見える」。

かつて株式会社は資本金が1千万円以上ないと設立できませんでした。業界にもよると思いますが、そういうイメージがあるのかもしれません。

一方で合同会社は介護や福祉に多く、「余り営利目的でない」というイメージがあります。

いずれにしても「イメージ」ですから、自分が仕事をしやすそうな方を選ぶのが正解です。

どちらも同じという方は費用の安い合同会社がおすすめです。

ちなみに設立後に変更もできますが、少し手間と費用がかかります。