群馬県の前橋市で会計事務所を運営している税理士の清水です。
「均等割」って聞いたことありますか? 普通はないと思います。
「割」とついていますが税金です。しかも利益が出ていても出ていなくても払う法人の税金です。
税金は主に国と地方の2種類に分けられます。
均等割というのは地方税で、さらに2種類に分けられます。
会社を経営していて均等割と言えば「法人の均等割」のことです。
この法人の均等割はさらに2種類あります。
均等割を払うのは決算日から2ヶ月以内です。
税額は自治体によって違いますが、前橋市の場合は以下の税額です。
これを年1回、決算後に払いますが、この税額は資本金が1千万円以下で従業員さん50人以下の場合です。
これから起業する方や起業から間もない方は従業員さんが50人を超えるケースは余りないと思いますが、資本金が1千万円を超える方はいるかと思います。
その場合は以下になります。
※この上は資本金1億円になりますので省略します。
前橋市を例にしましたが他市町村でも県の均等割は同じ21,400円で市町村分が変わり、概ね50,000円~60,000円の間です。
ちなみに、設立した年や決算期を変更した年は月割計算します。
均等割は支店などの事業所ごとにかかります。
たとえば、前橋が本社で高崎に支店がある場合は以下になります。
均等割で気をつける点は2点です。
1.資本金によって税額が大きく違う
2.利益が出なくても払う
「資本金1千万円以下→81,400円」「1千万円超え→209,500円」差額12万円以上がずっと続きますのでこれは大きいです。
この対策は設立時に必要な資本金がいくらかよく検討することです。
「営業許可をうけるのに1千万円を超えなければならない」など、よほどの理由がなければ資本金は1千万円以下がおすすめです。
2.について、利益が出ていないということは資金繰りが苦しいということです。
81,400円と209,500円のどちらだとしても、資金繰りが厳しいなかで払うのは負担です。それでも払わなければなりません。
この対策は「最初から払うものとして資金繰りに入れておく」ことです。
業種や忙しさによって資金繰りが見通せない場合は「払うものとして頭に入れておく、少し意識しておく」だけでも違います。
「よくわからない、他にもっと聞いてみたいことがある」という方はお気軽にご連絡下さい。