結局、インボイスでどうなるの?

群馬県前橋市で会計事務所を運営している税理士の清水です。

「インボイス」って聞いたことありますか?

既に事業を始めている人も、これから起業する人もニュースなどで聞いたことがあると思います。

これは消費税の仕組みが変わる話です。

しかし実際に興味があるのは、仕組みや法律の話ではなく「自分に影響有るの?」これに尽きるのではないでしょうか?

この記事では法律の詳細などは省略し、「誰が、どんな影響を受けるのか」これについてお知らせします。

 

誰が影響を受けるの?

誰が影響を受けるのか?それは消費税を支払っていない会社 イコール免税事業者です。

具体的に免税事業者とは概ね以下の方です。

  • 法人設立や個人事業開始から2年以内の会社
  • 2年前の売上が1千万円以下の会社

※「概ね」と書いたのは、資本金が1千万円以上だと免税されない、1年目の売上によっては2年目から納税など細かい規定があるためです。

若干の例外はありますが、今のところ上記の会社は消費税が免除されています。

しかし、令和5年10月以降は状況がかなり変わってきます。

 

※そもそも影響がない業種もあります。たとえば介護や福祉など、こういった業種の保険を利用するサービスは消費税が非課税です。

 

どんな影響を受けるの?

影響を受けるのは免税事業者、ではどんな影響を受けるのでしょうか?

  • 消費税を払うようになる
  • 取引先と取引できなくなる
  • 値下げ交渉をされる

少し解説します。あなたがA社、取引先B社に商品を売っているとします。

A社→消費税の免税事業者

B社→消費税を毎年100万円納税

令和5年10月以降、A社が免税事業者のままだとB社の支払う消費税が増える可能性があります。

これを回避するためには、A社が免税事業者をやめて消費税を払わなければなりません。

A社が消費税を払いたくない場合、B社は消費税が増えるので、その分の値引き交渉をされるかも知れません。最悪の場合、B社は取引先として他の会社を選ぶかもしれません。

 

回避する方法と対策

回避する方法はありませんが、取引先の消費税の状況や業種によっては影響がない可能性もあります。交渉の結果、取引先が「別にいいよ」と言ってくれるかもしれません。

つまり相手次第なのです、さらに相手の状況も年によって変わります。

こうなってくると、本質的な対策は消費税は支払うものとして事業計画(資金計画)を立てるしかありません。相手次第で消費税を払ったり払わなかったり、これを期待していては計画にならないからです。

いずれにしても、「令和5年10月以降は消費税を払うかもしれない」これを頭に入れておくことが大事です。