群馬県の前橋で会計事務所を運営している税理士の清水と申します。
この記事は「法人を設立したけれど、何をしたらいいかわからず不安」な方に向けて書いています。
タイトルにもなっている設立したら忘れてはいけない手続き、それは青色申告です。
なぜなら期限が設立日から3ヶ月以内だからです。
税金を計算して役所に報告することを「申告」といいます。青色申告と白色申告の2種類あり、税率はどちらも同じです。
法人税は利益に対してかかりますので、赤字の場合は法人税無しです。
※県や市町村に納める税金の基本料のようなものがあり、これは利益に関係なく群馬県が21,400円と市町村が50,000円~60,000円です。
「利益に対しかかる税金なんだから赤字なら当然無しでしょ、それと青色申告となんの関係が?」と思いますよね。
青色申告には税金の計算で有利になる特典がいくつかありますが、特に大事なのが赤字の繰越です。
白色申告は赤字の繰越ができません。
「せっかく起業したのだから初年度から利益を出したい」当然そう思いますし、実際にそうなる方もたくさんいます。
そうは言っても最初の年は取引先も少なく、売上より経費が多くなり赤字・・・もあり得りえます。
そして2年目以降で軌道に乗り黒字になったとき、税金を負担に感じます。「最初は利益を出したかったのに、いざとなると税金は負担だなあ」と。
こんなとき、1年目から青色申告をしておけば
つまり2年間の法人税は0円です。
さらに1年目の赤字がもっと多額で2年目で余った場合、最大で10年繰越をできます。スマホの余ったデータを翌月に持っていくイメージです。
ところが白色申告の場合
2年間の法人税は30万円です。(税率は仮で30%にしています)
青色申告と白色申告で30万円の違い、1年目と2年目で業績の差が大きいとより多額の違いになります。
ちなみに、2年目で青色申告しても1年目の赤字は繰越せません。
具体的な書類の書き方は「法人 青色申告 書き方」と検索すればたくさん情報がありますのでそちらをご参照下さい。
私から言えることはとにかく期限、設立日から3ヶ月以内です。
期限以外の注意点は、法人設立届を一緒に提出すること。こちらも「法人 設立届 書き方」と検索すればたくさん情報があります。
決算期の変更というものでダメージを少なくできる可能性があり、「法人 決算期 変更 青色」の検索で情報があります。
具体的な部分は検索ワードを提示しただけで申し訳ありませんが、詳細に情報を書かれたサイトが既にありますのでそちらをご覧になった方が早いです。
もし、それでもよくわからない場合はお気軽にお問い合わせ下さい。