群馬県の前橋市で会計事務所を運営している税理士の清水です。
「ちょっと個人的に必要で」と、法人口座から現金を引出したことはありませんか?
これをするとどうなるか?
結論から言うと、自分の会社からの借金になります。
なぜ借金になってしまうのでしょうか?
法律上、社長個人と法人は全くの別人です。これは大企業も社長一人だけの法人も同じです。
そして法人のお金は事業(仕事)のためのものです。
たとえば
「個人的な必要」は仕事と関係ありませんから、社長が法人からお金を借りたことになってしまいます。
現金を引き出す以外にも、送金でも同じです
同じ個人口座への送金でも役員報酬は法人にとっては経費ですからOK、「個人的な必要」は仕事と関係ありません。
※一時的にお金を借りてもそのあと法人口座に返せば問題ありません。
考え方はシンプルですが、実際には社長がお金を借りてしまっているケースは割とあります。なぜなのでしょうか?
原因は主に2つです。
法律上は法人と個人は区別されていますが、やはり心情的には自分の会社=「同じ財布」です。
そのためそもそも「お金を借りた」という認識がありません。
たとえば社長の財布に1万円が入っていたとします。これは社長個人の口座から引き出したものです。
そして仕事中に会社の備品が必要なのを思い出して1万円の買い物をした。これが何回か続いたとします。
「そう言えば会社の経費を5万円くらい立て替えていたから、引き出して自分の財布に戻そう」
しかし後で領収書を集計すると経費は2万円、この場合5万円-2万円=3万円を借りています。
このように知らないうちに法人からお金を借りていた場合、どうなるのでしょうか?
すぐに何かペナルティーがあるわけではありませんが、税金の法律では少なくとも利息を払わなければなりません。
また、当然ですが返さなければなりません。融資の審査でも余りよろしくないと言われています。
デメリットだらけの会社からの借金、どうすれば防げるのでしょうか?
まずはここです。
法人と個人は法律上まったくの別人、当然そのお金も別物です。
現金出納帳というのは、会社のお金の出入りを管理する帳簿です。
法人のお金は金庫に入れておいて出入りを全て記録し、実際にお金を数えて帳簿と合っているか確認します。
社長が自分の財布から立替えたお金を戻してもらう場合、領収書の金額を金庫から出して記録します。
詳しい方法は「現金出納帳」で検索すればたくさん情報があります。
しかしこれ、けっこう大変です。
「いくらキャッシュレスでも現金を全く使わないのは無理でしょ」
こう思いますよね。
ここでいう「現金」は「法人の現金」のこと、「社長の財布の現金」は使ってもらって大丈夫です。
そして使った分を精算するときは、○○円くらいではなくてキッチリ集計します。
具体的には
現金引出しでなく、清算金を社長の口座に送金する方法でもOKです。
「よくわからない」「もっと詳しく聞きたい」という方はお気軽にご相談下さい。