あなたが事業を続ける限り、税理士とは永い付き合いになります。
もしいま税理士を検討しているのであれば、一度お電話かメールでご相談下さい。
しつこい営業はしません、私自身が営業の仕事をしていましたので勧誘されると嫌なのが良くわかっています。
法人を設立すると役所から色々な書類が届きます。
税金関係は役所から税理士に郵送されるのもありますが、お客様に直接届く書類もあります。
役所から書類が届くと「督促状?」と焦ります。
私もお客様から「こんなのが届いたんだけど」という連絡をたまに貰います。
償却資産というのは、事業用の資産(パソコンなど)にかかる市町村の税金です。
封筒の場合は中に申告書が入っています。
ハガキは、いつまでに申告して下さいといった文面が書かれています。
ハガキの方がなんとなく督促状感があって焦ります。
給与支払報告書は年末調整をした後に市町村へ提出する書類で、これをもとに市町村が住民税(=市県民税)の計算をします。
なぜ「いろいろな市町村」かといいますと、従業員さんが住んでいる市町村から届くからです。
例えば本店所在地が前橋市だとして、高崎や伊勢崎在住の従業員さんがいればそれぞれの市役所から届きます。
自分で申告する場合、償却資産申告は所有している資産を申告します。
給与支払報告書は、年末調整をしてその結果を給与支払報告書に記載して提出します。
※具体的な方法はネットに情報が多くありますので省略します。
顧問税理士がいて、償却資産申告も年末調整も税理士がする契約になっていれば何もしなてくて大丈夫です。
送られてきた書類を税理士が必要とするかどうかはケースバイケースです。
例えば私の場合、税務システムで申告書を作成しますので市町村から送られた書類はなくても大丈夫です。
「自分の場合、どちらかよくわからない」という方はとりあえず顧問税理士に連絡してみて下さい。
ちなみにこれらの書類、年に1回しか来ないので翌年になるとやはり焦ります。