あなたが事業を続ける限り、税理士とは永い付き合いになります。
もしいま税理士を検討しているのであれば、一度お電話かメールでご相談下さい。
しつこい営業はしません、私自身が営業の仕事をしていましたので勧誘されると嫌なのが良くわかっています。
社会保険料は役員報酬の約30%、例えば30万円の役員報酬でしたら月9万円。
これを会社と個人で半分の15%ずつ負担します。
しかし社長は法人のオーナーでもあります。そのため実質的には、個人負担15%+会社負担15%=30%が自分の貰う役員報酬にかかるのです。
例えば月30万円の役員報酬、これに対する社会保険料はいくらでしょうか?
これを確認するには「社会保険料 群馬」で検索して保険料額表を見ます。具体的な表を見たい方は下記をクリックして下さい。
この30万円に対応する部分をピックアップすると
給料 | 健康保険 | 厚生年金 | 合計保険料 |
29万以上~31万未満 | 34,380 | 54,900 | 89,280円 |
ここで気をつけることがあります。29万以上31万未満です。
31万未満=309,999迄 です。
つまり、役員報酬を31万円に設定すると、1段階上の保険料になるのです。
具体的には
給料 | 健康保険 | 厚生年金 | 合計保険料 |
31万以上~33万未満 | 36,672 | 58,560 | 95,232円 |
まとめると、役員報酬が・・・
社会保険料を節約するためには、役員報酬を決める際に保険料額表を確認しましょう。
そして、たとえば310,000円ではなく309,000円にするなどギリギリで上の段階にならないよう注意します。
役員報酬の決め方自体がわからない方は下記の記事を参考にして下さい。
関連記事:役員報酬の決め方
支払う社会保険料(厚生年金保険料)が下がると、それに応じて将来受け取る年金が減る可能性があります。