あなたが事業を続ける限り、税理士とは永い付き合いになります。
もしいま税理士を検討しているのであれば、一度お電話かメールでご相談下さい。
しつこい営業はしません、私自身が営業の仕事をしていましたので勧誘されると嫌なのが良くわかっています。
法人化をすると個人事業のときの借入金はどうなるのでしょうか?
2020年 個人事業で起業、事業資金300万円を借入
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2022年 法人化 個人の借入残高250万円
この場合、法人が個人の借入金250万を引き継ぎます。
「引き継ぐ」というのは借入金の名義を個人から法人に変更することです。これによって、個人は返済しなくてよくなり、法人が返済を続けます。
これは借入をしている金融機関で手続きをします。
「個人で返済しなくていい」ということで得をしたようにも思えますが、法人で返済を続けますので同じです。
むしろ注意点があります。
引き継いだ時に適切な対処をしないと「あなたが法人から借金していること」になります。
つまり
個人のときの借入金が消えるわけではないのです。
感覚的には「自分の会社だからそんなのいいじゃないか」だと思います。しかし、法人と社長は法律的に別人ですから厳密に扱われます。
先程の例ですと、250万円を法人に返さなければなりません。
この状態を避ける方法があります。
それは
事業用資産とは工具やパソコンなどですが、ある程度大きい金額で売却できるのは車です。
例えば個人事業で使っていた仕事用の車を250万円で法人に売れば、法人が引き継いだ借入250万円と相殺できます。
つまり法人への返済義務はなくなります。(売却額は車種や年式で変わります)
ただし法人に売却するには注意点もありますので、よろしければこちらも参考にして下さい。