【群馬で法人設立】設立後に手続きをする役所一覧

群馬の前橋、高崎で小規模事業者様の税務・会計まるっと代行を手掛ける、税理士の清水一臣です。
以前、会社設立後の手続きリスト【会社設立後の手続きリスト】税務署等への届出というコラムを書きました。こちらは法人を設立した後にどんな書類を役所に提出すればいいのか、という内容でした。
今回は、この書類をどこに提出するのかについて解説します。
この手続き書類、種類がたくさんあるだけでなく提出先の役所の所在地が多岐に渡ります。
法人設立後の手続き
法人を設立したら、いろいろな手続をしなければなりません。主な手続きを大きく分けると次の3つになります。
- 税金
- 社会保険
- 労働保険
- 雇用保険
さらに具体的には、①まず書類を作成→②役所に提出 という流れです。
この手続きの②役所に提出の「役所」の種類がたくさんあり、提出先もそれぞれ違うのです。
なぜ書類ごとに提出先が違うのか?
なぜ提出先する役所が違うのか?それは、税金や社会保険などの種類ごとに取り扱っている事務所が違うのです。税金は税務署や県税事務所、社会保険は年金事務所といったように同じ法人設立の手続きでも非常に多くの役所が存在します。
たとえば渋川市、ここで法人を設立した場合の提出先はこうなります。
- 税金関係→高崎税務署、前橋行政県税事務所、渋川市役所
- 社会保険→渋川年金事務所
- 労災保険→前橋労働基準監督所
- 雇用保険→ハローワーク渋川
提出先の所在地が3つの市町村に混在していることがわかります。これは、役所によって管轄地域がかなり違うからです。
たとえば税務署はいくつかの市町村にひとつしかありません。
この「いくつかの市町村」を管轄地域というのですが、これが役所の種類ごとに違うのです。
※市町村役場だけは全ての市町村にあります。
ただし、前橋と高崎は例外でこのどちらかで法人設立した場合だけは、前橋なら前橋市内、高崎なら高崎市内に全ての役所が存在します。
それでは、ここから何の手続きをどこでするのか具体的に解説していきます。
税金の手続き、税務署編
税金の手続きをする役所は3種類、①税務署、②県税事務所、③市町村役場です。
まずは税務署から解説します。
税務署に提出する書類
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請
- 給与支払事務所の開設届け など
各税務署の管轄区域
県内各税務署の管轄区域は下記をご参照下さい。
税務署所在地・案内(群馬県)例年、2月中旬~3月15日くらいまでは確定申告で混み合います。
※前橋や高崎など、確定申告会場を別の場所にしているところは極端な混雑をしない可能性があります。
また、月末、休み明け、休み前、朝イチ、夕方も混むことがありますので、私の経験からではありますが、お急ぎでなければ下記がいいと思います。
- 月の上旬~中旬
- 火曜日~木曜日など、休み明けや休み前以外
- 午前9時半~11時半くらい
- 午後1時半~4時くらい
なお、前橋税務署はすぐ近くに市役所がありますので、市税の届出を効率的に提出できます。近くに県庁もありますが、県税の提出先は県庁でなく行政県税事務所なのでご注意下さい。
高崎の場合、税務署は東口、県税と市税は西口です。夕方に車で東口から西口への移動は混みますので避けたほうが無難です。
税金の届出、県税事務所編

提出する書類
・県税の法人設立届出書
県税事務所は税務署に比べて提出する書類は少ないです。
県税事務所の管轄区域
各県税事務所の管轄区域は下記をご参照下さい。
県税事務所の管轄区域注意点として、法人を設立した市町村に県税事務所はあるけれど提出先は別というわかりづらいことが生じます。
たとえば伊勢崎市、伊勢崎には伊勢崎行政県税事務所がありますが、提出先は前橋行政県税事務所です。
なぜこんなことになっているかと言いますと、伊勢崎行政県税事務所は法人の税金の取り扱いをしていないのです。同じ県税事務所でも扱っている税金の種類が違います。
また、前橋に法人を設立した方は、大渡の合同庁舎に県税事務所があると間違うことがあります。実際の所在地は前橋市上細井町です。
税金の届出、市町村編
提出する書類
・市町村税の法人設立届出書
こちらも税務署に比べて提出する書類は少ないです。
市町村税の管轄区域
このコラムで解説している手続きのうちで、唯一この市町村税だけがすべての法人の所在地に提出窓口があります。そのため、管轄は省略します。
社会保険の届出

ここまで税金関係について解説してきましたが手続きは税金だけではありません。社会保険もあります。
また、社会保険、労働保険、雇用保険は社会保険労務士という専門家の領域になりますので、このコラムでは簡単な紹介に留めさせて頂きます。必要に応じて役所や社会保険労務士にご確認頂きますようお願い致します。
税金はすべての法人が手続きをしなければなりませんが、社会保険は例外もあります。それは、社長だけ+役員報酬ゼロの会社です。あまり多くないですが、設立して1年目など資金繰りや事業見通しの関係でゼロにするケースもなくはないです。
提出する書類
- 新規適用届
- 被保険者資格取得届
- 被扶養者届け(扶養家族がいる場合)
年金事務所の管轄区域
社会保険の届出書を提出する役所は年金事務所です。各年金事務所の管轄は下記をご参照下さい。
群馬県内の年金事務所管轄区域労働保険の届出
税金と社会保険の手続きは、下記に該当する法人が手続きをしなければなりません。
・税金→全ての法人
・社会保険→社長だけ+役員報酬ゼロ以外
つまり、全ての法人が税金と社会保険の手続きが必要なのですが、労働保険は該当する法人が限定されます。
具体的には下記の法人です。
・同居家族以外の従業員を雇用した会社
提出する書類
- 保険関係成立届
- 概算保険料申告書
- 適用事業報告書
- 就業届(従業員10人以上の場合)
労働基準監督署の管轄区域
提出先の役所は労働基準監督署、管轄は下記をご参照下さい。
労働基準監督署一覧雇用保険の手続き
先程の労働保険は、法人設立時に家族以外の従業員を雇っている(又は雇う予定)の会社が対象でしたが、
雇用保険の対象者はこれに勤務時間は週20時間以上などの条件がプラスされます。
提出する書類
- 適用事業所設置届
- 被保険者資格取得届
ハローワークの管轄区域
書類の提出先はハローワークです。管轄は下記をご参照下さい。
ハローワーク一覧※2026年8月現在の情報に基づいています。管轄地域が変わることもありますので、お出かけになる前に各役所に問合せするなどご確認して頂くようお願い致します。
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執筆者紹介

税理士 清水 一臣しみず かずおみ
清水税理士事務所 代表
群馬県前橋市・高崎市を中心に活動する清水税理士事務所、代表税理士の清水一臣です。元営業マンの経験を活かし、社長ひとりや従業員数名の小規模な会社様の税務・会計を「まるっと代行」し、本業に集中できるようサポートしています。



