役員報酬の決め方。設立3ヶ月ルールと社会保険料の罠を解説

群馬県前橋市、高崎市を中心に、小規模事業者や創業者専門で税務・会計の「まるっと代行」を手掛ける、清水税理士事務所の代表税理士、清水一臣です。

法人を設立されたばかりの社長様から、よく受けるご相談があります。それは、「役員報酬(自分への給料)をいくらにしたらいいか分からない」というお悩みです。

起業したばかりの頃は、今後の売上がどうなるか不透明です。そのため、「最初は売上が見込めないから、事業が軌道に乗ってから給料の額を決めよう」と考える方がたくさんいらっしゃいます。

しかし、実はこの「軌道に乗ってから決める」という考え方は、税務上は大きな失敗につながる可能性があります。

今回は、法人を設立した経営者が絶対に知っておくべき「役員報酬のルール」と、失敗しないためのベストな金額の決め方、そして「もし赤字で給料が払えなくなったらどうなるのか」について分かりやすく解説します。

役員報酬(社長の給料)はいつ、どう決める?知っておきたい「設立3ヶ月ルール」

会社員時代は会社から決められた給料をもらうだけでしたが、社長になれば自分の給料は自分で決めることになります。しかし、いつでも好きな時に、好きな金額に変更できるわけではありません。

会社設立から3ヶ月以内に決めないと経費にできない

役員報酬を決める上で最も重要なのが「期限」です。法律上、役員報酬の金額は「会社設立から3ヶ月以内」に決定しなければならないというルールがあります。

法人が社長に支払う給料を会社の「経費(損金)」として計上するためには、毎月同じ金額を支払う「定期同額給与」という条件を満たす必要があります。設立から3ヶ月を過ぎてから慌てて給料の額を決めたり、毎月の金額をコロコロ変えたりすると、その給料は会社の経費として認められなくなってしまいます。

経費として認められないということは、会社の利益がその分大きく計算され、結果として法人税が高くなってしまうという大きなデメリットがあるのです。
さらに、給与は経費にならないのに個人の税金(所得税、住民税)と社会保険料はかかってしまうのです。

一度決めたら、原則として次の決算まで1年間は金額を変更できない

さらに厄介なのが、設立から3ヶ月以内に決定した役員報酬の額は、「原則として次の決算が終わるまで(約1年間)変更できない」という点です。

「今月は売上が良かったから給料を増やそう」「今月は厳しいから減らそう」といった柔軟な対応はできません。設立してすぐに、今後の1年間の自分の給料を先読みして決めなければならないため、多くの社長様が頭を悩ませることになります。

役員報酬で失敗しないためのベストな決め方

では、向こう1年間の売上が分からない中で、どのように役員報酬を決めればよいのでしょうか。

「軌道に乗ってから…」はNG!まずは社長の「生活費」から逆算する

解決策は実はとてもシンプルです。それは、「社長ご自身の生活に必要な金額」を基準にすることです。

役員報酬=生活費、というのは当たり前のように聞こえるかもしれませんが、社長個人の生活が成り立たなければ、そもそも事業を継続していくことはできません。

ご自身の毎月の家賃、食費、光熱費、ローンの支払いなど、生活に最低限必要な金額を計算し、その金額を役員報酬として設定するのが、最も確実で失敗の少ない方法です。

役員報酬+固定費=会社の「目標利益」として設定する

生活費を基準に役員報酬を決めたら、次は会社の目標利益を立てやすくなります。

計算式としては、「役員報酬 + 会社の家賃などの固定費 = 毎月の目標利益」となります。
ここでいう「利益」は、粗利=売上から仕入れなどの原価を引いた利益です。

例えば、社長の生活費(役員報酬)が月30万円、会社の事務所家賃や通信費などの固定費が月20万円だとします。この場合、毎月最低でも50万円の粗利を上げなければ会社のお金が減っていくことになります。

まずはこの「50万円」を明確な目標として設定し、事業に集中します。そして、1年後の決算で目標を上回る利益が出たら、次の1年間は役員報酬を増やす(昇給する)というステップを踏むのが、経営の王道です。

役員報酬が払えない!赤字のときはどうなる?

「生活費を基準に30万円と決めたけれど、もし売上が上がらず、会社に現金がなくて役員報酬が払えなくなったらどうなるの?」と不安に思う方もいるでしょう。

未払いでも税金と「社会保険料」は発生する罠

法人は、たとえ社長一人だけの会社であっても社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する義務があります。そしてここが非常に重要なのですが、一度決めた役員報酬は、会社に現金がなくて実際に支払えなかったとしても、法律上は「支払ったもの」として扱われます。

つまり、役員報酬が未払いであっても、その金額に対する「社長個人の所得税・住民税」や「社会保険料」は容赦なく発生し、会社として納付しなければならないのです。

売上がなくて社長の給料が払えないのに、税金や社会保険料の請求だけは来るという、まさに「泣きっ面に蜂」の状態に陥るリスクがあることは、必ず覚えておいてください。

払えなかった役員報酬は「未払金」として後から受け取れる

では、払えなかった役員報酬は消えてしまうのかというと、そうではありません。

会社の帳簿上、「社長に対する未払金」として記録しておくことができます。そして、数ヶ月後に大きな売上が入金されて会社の資金繰りに余裕ができたタイミングで、過去の未払い分をまとめて社長個人の口座に振り込むことが可能です。

お金は後から受け取れますが、税金や社会保険料は毎月先に払わなければならないというタイムラグが発生する点には注意が必要です。

「役員報酬の決め方」まとめ

  • 3ヶ月以内に決める
    役員報酬は「設立から3ヶ月以内」に決めないと、会社の経費にできません。
  • 1年間は変更不可
    一度決めた金額は、次の決算まで(約1年間)変更できないのが原則です。
  • 「生活費」から逆算する
    金額に迷ったら、まずは社長個人の「生活に最低限必要な金額」を設定しましょう。
  • 未払いでも社会保険料は発生
    会社に現金がなく役員報酬が払えなくても、税金や社会保険料は発生するため注意が必要です。

役員報酬の金額は、会社の法人税と、社長個人の所得税・社会保険料のバランスに直結する非常に重要な要素です。

群馬県前橋市・高崎市の清水税理士事務所では、会社設立時の役員報酬のシミュレーションから、設立後の面倒な経理の「まるっと代行(丸投げ)」まで、小規模事業者様をトータルでサポートしております。

「税理士業=サービス業」をモットーに、専門用語を使わない親身な対応を心がけています。初回のご相談は無料ですので、役員報酬の決め方や会社設立でお悩みの方は、ぜひお早めにお問い合わせください。社長様が本業に集中できる環境を全力でお手伝いいたします。

前橋市・高崎市で税理士をお探しなら、清水税理士事務所へ

群馬県前橋市・高崎市の小規模な会社様を全力でサポートするため、初回のご相談は無料で承っております。「こんなこと聞いてもいいのかな?」と思うようなことでも、お気軽にお問い合わせください。しつこい営業は一切いたしません。

「役員報酬」に関するよくある質問

原則としてできません。役員報酬を会社の経費(損金)として計上するためには、毎月同額を支払う「定期同額給与」である必要があります。毎月金額を変動させると、税務署から経費として認められず、法人税が高くなる原因となります。

業績が著しく悪化し、経営状況が危機に陥った場合(業績悪化改定事由)などに限り、期の途中でも役員報酬を減額することが認められるケースがあります。しかし、単に「予定より売上が少ないから」といった理由での変更は認められません。増額についても原則として次の決算期首まで待つ必要があります。

役員に対する賞与は、原則として会社の経費(損金)になりません。ただし、「事前確定届出給与」という制度を利用し、あらかじめ「いつ、誰に、いくらボーナスを支払うか」を税務署に届け出ておき、その通りに支払った場合に限り、例外的に経費として認められます。

はい、必要です。株式会社の場合は「株主総会(または取締役会)」で、合同会社の場合は「社員の同意」によって役員報酬の総額や具体的な金額を決定し、その内容を議事録として書面に残しておく必要があります。

可能です。配偶者などを役員に就任させ、業務の実態に見合った適正な金額であれば、役員報酬として支払うことができ、会社の経費になります。所得を家族で分散させることで、世帯全体の税金や社会保険料の負担を抑える節税効果が期待できます。

もちろんです。清水税理士事務所では、初回無料相談を実施しています。「役員報酬をいくらにすれば税金や社会保険料が一番お得になるか」といったご相談も大歓迎です。しつこい営業や契約の強要は一切いたしませんので、お気軽にご連絡ください。

執筆者紹介

代表

税理士 清水 一臣しみず かずおみ

清水税理士事務所 代表

群馬県前橋市・高崎市を中心に活動する清水税理士事務所、代表税理士の清水一臣です。元営業マンの経験を活かし、社長ひとりや従業員数名の小規模な会社様の税務・会計を「まるっと代行」し、本業に集中できるようサポートしています。

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