会社設立の印鑑はどれが必要?実印・銀行印・角印の使い分け

群馬県前橋市、高崎市を中心に、小規模事業者や創業者専門で税務・会計の「まるっと代行」を手掛ける、清水税理士事務所の代表税理士、清水一臣です。
これから前橋市や高崎市周辺で会社を設立しようと準備を進めている方から、意外と多くいただく質問があります。
「会社を作るにはハンコが必要みたいですが、実印とか銀行印とか、どれをいくつ作ればいいのでしょうか?」というご質問です。
インターネットで「法人印鑑セット」と検索すると、3本セットや4本セットなど、さまざまな種類のハンコが出てきて迷ってしまいますよね。
今回は、会社設立時に必要な印鑑の種類と、それぞれの役割や使い分けについて、専門用語を使わずに分かりやすく解説します。
目次
会社設立に絶対に必要な印鑑とあると便利な印鑑
会社を設立するためには、法務局という役所に書類を提出して「登記」をする必要があります。この手続きの際に、どうしてもハンコが必要になります。
法律上、必ず作らなければならないのは「法人実印」のみ
実は、会社を設立するために「法律上、絶対に作らなければならない印鑑」は1つしかありません。それが「法人実印(代表者印)」です。
法務局で会社を登記する際、この実印を登録することで、はじめて会社として法的な効力を持つようになります。極端な話をすれば、この実印1本さえあれば、会社を設立すること自体は可能です。
実務では「実印・銀行印・角印」の3本セットで作るのが一般的
しかし、実際のビジネスの現場では、実印1本だけで会社のすべての業務をこなすのは非常に危険であり、不便です。
そのため、起業される方のほとんどは、はんこ屋さんやネットショップで「法人実印」「法人銀行印」「角印」の3本がセットになったものを購入しています。
なぜ3本も必要なのか。それは、ハンコを押す場面によって、その重要度やリスクが全く異なるからです。
3つの印鑑の役割と、正しい使い分け方
それでは、実印、銀行印、角印の3つの印鑑について、それぞれの役割と使い分けを見ていきましょう。
【法人実印】会社の命。重要な契約や法務局への登記に使用
法人実印(代表者印とも呼ばれます)は、会社にとって最も重要なハンコです。
法務局に登録された公式な印鑑であり、これを押すことは「会社としての正式な意思決定」を意味します。
- 使う場面
法務局での登記申請、不動産の売買契約、他の企業との重要な業務提携契約など。 - 特徴
丸い形をしており、外側に会社名、内側に「代表取締役印(合同会社の場合は代表社員之印など)」と彫られているのが一般的です。
このハンコは非常に重要なものなので、普段は金庫などに厳重に保管し、社長ご自身が管理するべきものです。
【法人銀行印】口座開設に使用。実印と必ず「分けるべき」理由とは
法人銀行印は、その名の通り銀行で会社の口座を開設する際に、金融機関に届けるためのハンコです。
- 使う場面
法人口座の開設、窓口での預金の引き出し、小切手や手形の発行など。 - 特徴
実印と同じ丸い形ですが、実印よりも一回り小さいサイズで作られることが多いです。内側には「銀行之印」と彫られます。
「実印を銀行印として兼用してもいいのでは?」と考える方もいらっしゃいますが、これはおすすめしません。
もし実印を銀行印と兼用していて、そのハンコを紛失したり盗まれたりした場合、法務局の印鑑変更手続きと銀行の口座変更手続きの両方を同時に行わなければならず、会社の機能がストップしてしまいます。また、経理担当者を雇ったときに、実印を預けるのはリスクが大きすぎます。
お金を動かす「銀行印」と、契約を結ぶ「実印」は、リスク分散のために必ず分けて作りましょう。
【角印(社印)】見積書や請求書に押す、会社の「認印」
角印(社印)は、四角い形をした会社の「認印(みとめいん)」です。
- 使う場面
見積書、請求書、納品書、領収書など、日常的な書類の発行。 - 特徴
四角い枠の中に、会社名だけが彫られています。
日常業務でもっとも出番が多いのがこの角印です。重要度は実印や銀行印ほど高くはありませんが、書類に角印が押してあることで「この書類は当社が正式に発行したものです」という証明になり、取引先への見栄えや安心感に繋がります。
印鑑を作るときに知っておきたい注意点と小さな疑問

ハンコの種類が分かったところで、作成する際のよくある疑問にお答えします。
印鑑のサイズや形に決まりはある?
法務局に登録する「法人実印」には、サイズの規定があります。「1辺の長さが1cm以上、3cm以内の正方形に収まるもの」というルールです。一般的なはんこ屋さんで「法人実印用」として売られている丸印(直径18mm程度)であれば、まったく問題ありません。
銀行印や角印については、法的なサイズの決まりはありません。
最近よく聞く「電子印鑑」だけで会社は設立できる?
最近は、請求書などをPDFで送るためにパソコン上で押せる「電子印鑑」が普及しています。「紙のハンコは廃止の方向だし、全部電子印鑑にしたい」という方も増えています。
しかし、現在のところ、法務局での会社設立の登記や、銀行での口座開設の際には、依然として物理的なハンコ(実物の印鑑)が必要になるケースがほとんどです。まずは実物の印鑑セットを作り、請求書作成ソフトなどで使うために、角印の印影(画像データ)を電子印鑑として取り込んで併用するのが現実的です。
ゴム印(住所印)は最初から一緒に作った方がいい?
印鑑セットと一緒に、会社名、住所、電話番号、代表者名がブロックごとに分かれていて、組み合わせて押せる「ゴム印(親子判やアドレスマークなどと呼ばれます)」を勧められることがあります。
これは必須ではありませんが、作っておくと非常に便利です。会社を設立すると、税務署や県税事務所、年金事務所など、あちこちの役所で書類に「会社名と住所」を何度も手書きすることになります。ゴム印があればポンと押すだけで済むため、事務作業の手間が大幅に省けます。
「会社設立に必要な印鑑」まとめ
- 法律上必須なのは「実印」のみ
会社設立に絶対必要なのは法務局に登録する「法人実印」だけです。 - 「3本セット」で作るのが基本
リスク分散と実用性のため、「実印・銀行印・角印」の3本セットで作るのが一般的です。 - リスク分散のために使い分ける
実印は契約に、銀行印はお金の管理に、角印は日常の請求書などに使い分けましょう。 - 「ゴム印」があると便利
役所での手書きの手間を省くため、住所や会社名が入った「ゴム印」も作っておくことをおすすめします。
会社設立の準備は、ハンコを作って終わりではありません。むしろそこからがスタートで、定款の作成や法務局への登記、そして設立後の税務署等への届出など、面倒な手続きが山のように待っています。過去のコラム(会社設立の「決算月」はいつが良い?設立月の前月にすべき最大の理由など)でお伝えしたように、設立時のちょっとした選択が、その後の税金に影響することもあります。
群馬県前橋市・高崎市の清水税理士事務所では、提携する専門家と連携し、会社設立の準備から創業融資のサポート、そして日々の記帳の「丸投げ」まで、小規模事業者様をトータルでサポートしております。
「ハンコは作ったけれど、次は何をすればいいか分からない」という方も、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。専門用語を使わずに、社長様が本業に集中できる環境づくりをお手伝いいたします。
前橋市・高崎市で税理士をお探しなら、清水税理士事務所へ
群馬県前橋市・高崎市の小規模な会社様を全力でサポートするため、初回のご相談は無料で承っております。「こんなこと聞いてもいいのかな?」と思うようなことでも、お気軽にお問い合わせください。しつこい営業は一切いたしません。
「会社設立の印鑑」に関するよくある質問
インターネットの印鑑専門店や街のはんこ屋さんで、3本セットで数千円〜数万円程度で購入できます。材質(木材、水牛、チタンなど)によって価格が変わりますが、長く使うものですので、欠けにくい丈夫な素材を選ぶことをおすすめします。
ネットショップなどの場合、早いところでは即日や翌日発送を行っている店舗もありますが、一般的には注文から数日〜1週間程度かかります。会社設立の手続きには実印が不可欠ですので、会社名が決まったら早めに注文しておくことをおすすめします。
法務局で登録を受け付けてもらうこと自体は可能かもしれませんが、絶対におすすめしません。法人と社長個人は法律上「別人格」です。個人の実印を会社の契約などに使用すると、どちらの責任で行った契約なのか曖昧になり、大きなトラブルの元になります。法人用の実印は必ず新しく作成してください。
株式会社の場合、法人実印の内側には「代表取締役印」と彫られるのが一般的です。一方、合同会社には取締役という役職がないため、実印の内側は「代表社員之印」や「代表社員」と彫るのが標準的です。はんこ屋さんで注文する際に、合同会社用であることを伝えれば適切に作成してもらえます。
はい、作れます。会社名にアルファベットや数字が含まれていても、問題なく印鑑の作成や法務局での登録が可能です。文字数が多くて印面に収まりきらない場合は、文字を細くしたり、改行を工夫したりして作成してくれますので、印鑑店に相談してみてください。
執筆者紹介

税理士 清水 一臣しみず かずおみ
清水税理士事務所 代表
群馬県前橋市・高崎市を中心に活動する清水税理士事務所、代表税理士の清水一臣です。元営業マンの経験を活かし、社長ひとりや従業員数名の小規模な会社様の税務・会計を「まるっと代行」し、本業に集中できるようサポートしています。





