会社設立の資本金はいくらが適正?1円起業の罠と目安を解説

群馬県前橋市、高崎市を中心に、小規模事業者や創業専門で税務・会計の「まるっと代行」を手掛ける、清水税理士事務所の代表税理士、清水一臣です。

これから前橋市や高崎市周辺で会社設立をして起業しようとお考えの方から、非常によくいただくご相談があります。

「手元資金が少ないのですが、資本金はいくらにすればいいですか?」
「今は1円からでも会社が作れると聞いたのですが、1円起業って本当に大丈夫なんですか?」

といった、起業時の「お金」に関するお悩みです。

私の個人的な考えとして、会社設立時の資本金は少額(数万円~数十万円程度)でも全く問題ありません。しかし一方で、「手持ちの資金を全額、無理をして資本金に注ぎ込む」ことはおすすめしません。

起業直後は、売上が見込めず事業が不安定になりがちな時期です。社長の仕事は会社を存続させ、成長させることですが、そのためにはまず「社長個人の生活が安定していること」が大前提となります。

今回は、会社設立を考えている未来の社長様に向けて、適正な資本金の額の考え方や、1円起業における注意点、そして税理士の視点から見た資金配分のポイントについて、具体例を交えながら分かりやすく解説します。

会社設立時の「資本金」はいくらが適正?1円起業も可能?

これから会社設立の準備を始める方にとって、最初の検討事項となるのが「資本金をいくらに設定するか」という問題です。多ければ多いほど良いような気もしますが、手元の資金には限りがありますよね。

法律上は資本金1円からでも株式会社・合同会社が設立可能

かつては、株式会社を設立するためには最低1,000万円、有限会社でも300万円の資本金が必要というルールがありました。しかし、新会社法によりこの最低資本金制度は撤廃されています。

現在では、株式会社であっても合同会社であっても、法律上は「資本金1円」から会社を設立することが可能です。これにより、起業のハードルは下がり、アイデアと行動力さえあれば会社を作りやすくなりました。

ただし注意!「資本金1円」がもたらす信用面・融資面でのデメリット

法律上は1円起業が可能になったとはいえ、現実のビジネスの現場では注意が必要です。

資本金は、法務局で登記され、誰でも取得できる「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」に記載されます。これは会社の「体力」を示す数字として見られることがあります。

取引先があなたの会社と新規契約を結ぼうとしたとき、資本金が極端に少ないと少し不安を持たれる可能性があります。また、昨今は銀行の法人口座開設の審査が厳しくなってきています。資本金の設定によっては、事業の実態確認に時間がかかったり、法人口座を作れないケースもあるようです。

さらに、起業時に日本政策金融公庫などから「創業融資」を受けようと考えている場合、資本金(自己資金)の額は審査のポイントになります。融資の審査では、「この事業のためにどれだけのお金を自分で準備してきたか」という点が見られます。1円しか用意していない状態では、融資を受けにくくなります。前橋市や高崎市で起業されるお客様からも、融資に関するご相談はとても多いですが、無理のない範囲での自己資金の準備は最初のステップとして重要です。

手持ち資金を全額資本金にするのは危険!税理士が教える資金の罠

資本金が少ないと不安だからといって、自分の貯金をすべて資本金にしようと考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、これは起業時に陥りやすい罠の一つです。

設立直後の生活費・運転資金がショートするリスク

なぜ手元資金の全額を資本金にしてはいけないのでしょうか。それは、「設立してすぐの不安定な時期に、社長個人の生活を安定させるため」です。

起業直後は、予想外の出費が続いたり、計画通りに売上が入金されなかったりすることがよくあります。もし手持ちのお金をすべて資本金として会社に入れてしまうと、社長個人の通帳残高がゼロになり、当面の生活費が不足してしまう可能性があります。

【具体例】手持ち資金200万円の場合のベストな配分とは?

これだけだと少し分かりづらいので、具体例で見てみます。

AさんがWEB関係の法人を設立しました。手持ち資金は200万円。これを全額資本金にした場合と、一部を資本金にした場合で比較してみます。

【全額(200万円)を資本金にした場合】

  • 法人のお金=200万円
  • Aさん個人のお金=0円

この場合、Aさんの個人的な所持金が0円になり、生活が成り立ちません。設立してすぐに事業が軌道に乗ればいいのですが、そうもいかない場合は個人の生活は貯金を切り崩すことになります。
「では法人口座に入っている200万円を引き出せばいいのでは?」となりますね。しかし、資本金を事業目的以外で引き出すと少し面倒なことになります。会社と社長個人は法律上別の人格ですので、勝手に引き出すと社長が会社からお金を借りていることになってしまいます。

【一部(10万円)だけを資本金にした場合】

では10万円だけ資本金にした場合はどうでしょうか?

  • 法人のお金=10万円
  • Aさん個人のお金=190万円

この場合、例えば生活費が30万円であれば半年は何とかなります。10万円だと法人の経費を支払えない場合など、社長個人が法人にお金を貸すという方法もできます。

個人のお金を法人に貸す「役員借入金」という選択肢

「社長個人がお金を貸す」というのは、法人から見ると「役員借入金」という扱いになります。

貸せば個人の資金が減りますが、資本金と違って「会社に余裕ができたときに、いつでも法人から個人に返してもらえる」というメリットがあります。

法人を設立してすぐは事業も不安定かも知れませんが、それでも個人の生活にはお金がかかります。資本金を少なく設定し、手元に現金を残しておくことで、法人と社長個人のお金のやり取りを簡単にする。これが資本金が少なくても大丈夫な理由です。

許認可や税金にも影響!資本金設定で失敗しないためのポイント

ここまでは生活費や資金繰りの観点からお話ししましたが、資本金の額は「法律上の許認可」や「税金」にも関わってきます。

建設業や人材派遣業など、許認可に必要な資本金要件に注意

業種によっては、事業を行うために役所の許認可が必要であり、その要件として「最低資本金額」が定められている場合があります。

例えば、一般建設業の許可を取るためには自己資本が500万円以上必要になるケースがあります。また、人材派遣業などでも資産額の要件があります。

群馬県内でこういった事業を始めようとお考えの場合は、設立前に必ず許認可の要件を確認しておくことが大切です。

資本金1,000万円以上はNG?消費税や均等割の税金負担が増える壁

特別な許認可の要件がない限り、小規模事業者の資本金は「1,000万円未満」に設定することをおすすめします。なぜなら、資本金が1,000万円以上になると、税金面での負担が増えるからです。

まず一つ目は「消費税」です。通常、資本金1,000万円未満で会社を設立すると、設立から一定期間は消費税の納税義務が免除される仕組みがあります(※インボイス制度の登録状況などにより例外あり)。しかし、資本金が1,000万円ぴったり、あるいはそれ以上で設立してしまうと、1期目から消費税を納めなければならなくなります。

二つ目は「法人住民税の均等割」です。均等割とは、会社が赤字であっても毎年払う税金です。

前橋市を例にしますと、資本金1,000万円以下(かつ従業員50人以下)の場合、均等割の合計(県と市)は8万1,400円です。しかし、資本金が1,000万円を超えると、この均等割が20万9,500円になります。赤字でも毎年かかる固定費が、資本金の額だけで12万円以上も変わってくるのです。

営業許可などでよほどの理由がなければ、資本金は1,000万円未満がおすすめです。

「会社設立時の資本金の決め方と注意点」まとめ

  • 1円起業も可能だがデメリットに注意
    法律上は1円から可能ですが、信用面や法人口座開設の審査を考慮すると、ある程度の金額を用意しておくことが望ましいです。
  • 生活費は手元に残す
    手持ち資金を全額資本金にせず、社長個人の当面の生活費を必ず手元に確保しましょう。
  • 「役員借入金」を活用する
    法人の資金が足りない場合は、社長個人がお金を貸す形をとると資金移動がスムーズです。
  • 「1,000万円の壁」に注意する
    許認可要件がない限り、消費税や均等割が高くなる1,000万円未満に設定するのがおすすめです。

会社設立時の資本金設定は、その後の資金繰りや税金に関わる大切なポイントです。設立後に資本金の額を変更するには、法務局での手続きや費用がかかってしまいます。

群馬県前橋市・高崎市の清水税理士事務所では、会社設立前のご相談から、創業融資のサポート、そして設立後の面倒な経理の「丸投げ」まで、小規模事業者様を支援しております。「税理士業=サービス業」をモットーに、専門用語を使わない丁寧な対応を心がけています。

初回ご相談は無料です。しつこい営業はいたしません。人の役に立ち、自分の経験値を上げるために無料相談を行っていますので、起業準備でお悩みの方は、ぜひお気軽にご連絡ください。社長様が本業に集中できる環境づくりをお手伝いいたします。

前橋市・高崎市で税理士をお探しなら、清水税理士事務所へ

群馬県前橋市・高崎市の小規模な会社様を全力でサポートするため、初回のご相談は無料で承っております。「こんなこと聞いてもいいのかな?」と思うようなことでも、お気軽にお問い合わせください。しつこい営業は一切いたしません。

「会社設立の資本金」に関するよくある質問

法律上は1円から可能ですが、信用面や法人口座開設の審査を考慮すると、10万円〜100万円程度を用意しておくのが一般的です。初期費用があまりかからない業種であれば数万円からでもスタート可能ですが、店舗や仕入れが必要な場合は、初期費用の数ヶ月分を目安に設定すると良いでしょう。

不利になる可能性があります。日本政策金融公庫などの創業融資では、一定割合の「自己資金」を用意していることが要件となるケースが多いです。資本金の額は自己資金として見られるため、希望する融資額に対して資本金が少なすぎると、融資を受けにくくなります。

もちろんです。清水税理士事務所では、会社設立の手続きのアドバイスから税務署等への届出、そして日々の記帳代行(経理の丸投げ)までサポートしています。お客様は領収書や通帳のコピーを郵送するだけで済みますので、面倒な作業から解放され、本業に専念していただけます。

はい、可能です。現金以外の動産(パソコン、自動車など)を資本金として出資することを「現物出資」と言います。手元の現金が少ない場合に資本金額を増やす効果がありますが、資産の評価額が妥当であるかを証明する必要があり、手続きが複雑になります。

必要な資本金の下限については、どちらも「1円から」で違いはありません。ただし、会社を設立する際にかかる「法定費用(登録免許税など)」は異なります。株式会社の場合は約24万円〜、合同会社の場合は約10万円〜となります。ご自身が仕事しやすい方(イメージなど)を選ぶのが正解です。

はい、設立後に資本金を増やす「増資」は可能です。新しく株式を発行して出資を募ったりする方法があります。増資をすることで会社の信用力が高まるメリットがあります。ただし、増資の際にも法務局での変更登記手続きと登録免許税などの費用がかかります。

住宅ローンを組む予定がある方は、起業前に済ませておくことをおすすめします。自営業者は会社員に比べてローン審査が厳しく、起業から数年は住宅ローンを組めなくなってしまうことが多いからです。金融機関のローン審査において、会社員であることの信用力は非常に大きいです。

資本金が非常に大きくなると登録免許税が高くなります。株式会社の場合、登録免許税は「資本金額の0.7%(計算結果が15万円未満の場合は15万円)」と定められています。資本金が約2,142万円を超えると、設立にかかる税金が15万円より高くなっていく仕組みです。

清水税理士事務所では、初回無料相談を実施しております。会社設立の費用や、株式会社と合同会社のどちらが良いか、役員報酬の決め方など、どんな相談でも結構です。顧問契約の強引な勧誘などは一切行いませんので、安心してお問い合わせください。

税理士の料金は「毎月の顧問料・記帳代行料」と「年1回の決算申告料」などに分かれているのが一般的です。清水税理士事務所では、社長がおひとりで売上1千万未満の会社であれば、記帳代行コミで月額15,000円(税別)から承っております。詳しい料金はお客様の状況をお伺いした上でお伝えいたします。

執筆者紹介

代表

税理士 清水 一臣しみず かずおみ

清水税理士事務所 代表

群馬県前橋市・高崎市を中心に活動する清水税理士事務所、代表税理士の清水一臣です。元営業マンの経験を活かし、社長ひとりや従業員数名の小規模な会社様の税務・会計を「まるっと代行」し、本業に集中できるようサポートしています。

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