【会社設立後の手続きリスト】税務署等への届出(前橋市・高崎市)

群馬県前橋市、高崎市で小規模事業者様の税務・会計まるっと代行を手掛ける、税理士の清水一臣です。

法務局での登記手続き、お疲れ様でした。
「これでようやく会社設立の手続きが終わった!」と一息つきたいところかもしれません。

ですが、実は本当のスタートはここからです。
登記が終わった直後から、社長がやらなければならない「手続き」や「届出」がたくさん待っています。
「法人を設立したけれど、何をしたらいいかわからず不安」 な状態になっていないでしょうか。

会社設立(本当のスタートはここからです)

登記が終わっても、社長の仕事は終わりではありません

法務局での「登記」は、あくまで会社という「器」を作っただけです。
これから事業を運営していくためには、作った会社を様々な役所に「届出」し、税金や社会保険の手続きをスタートさせる必要があります。

「何をしたらいいか分からない」と不安になっていませんか?

特に初めて会社を設立された「ひとり社長」様の場合、どこに何を提出すればよいのか、全体像が見えにくいかもしれません。
そこでこの記事では、会社設立後に「すぐやるべき」手続きについて、前橋市・高崎市の場合を例にリストアップしてみました。

設立後に「すぐやるべき」手続きのリスト(前橋市・高崎市の場合)

会社設立後に手続きが必要となる役所は、大きく分けて3つ、従業員さんを雇う場合は5つのカテゴリーになります。
(※前橋市で設立した場合の例です)

1. 税金の手続き(税務署・県税事務所・市役所)

まずは税金関連です。これは社長おひとりでも必ず必要です。

  • 前橋税務署
    (法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書など…)
  • 前橋行政県税事務所
    (法人設立・設置届出書)
  • 前橋市役所(市民税課)
    (法人設立・設置届出書)

2. 社会保険の手続き(年金事務所)

社長おひとりでも、ご自身に給料(役員報酬)を支払う場合は、原則として社会保険への加入手続きが必要です。

  • 前橋年金事務所
    (健康保険・厚生年金保険 新規適用届など)

3. 労働保険の手続き(従業員さんがいる場合)

社長(役員)以外の従業員さんを一人でも雇う場合は、労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きも必要になります。

  • 前橋労働基準監督署(労災保険)
  • ハローワーク前橋(雇用保険)

なぜ税理士が「面倒」と言うのか?(特に重要な2つのポイント)

「リストは分かったけれど、書類を書いて出すだけなら自分でできるのでは?」と思うかもしれません。
しかし、私が小規模な会社の社長様にとって「面倒」であり、専門家に任せたほうが合理的だと考えるのには、2つの大きな理由があります。

ポイント1 期限(設立3ヶ月以内)を逃すと大損する「青色申告」

設立後の手続きの中で、税務上おそらく最も重要なのが「青色申告の承認申請書」の提出です。
なぜなら、これには「設立日から3ヶ月以内」という厳格な提出期限があるからです。

もし、この期限を1日でも過ぎてしまうと、設立1年目は自動的に「白色申告」となってしまいます。
青色申告の最大のメリットは「赤字の繰越」ができることです。

例えば、1年目が100万円の赤字で、2年目に100万円の黒字が出たとします。
青色申告の場合:2年目の黒字100万から1年目の赤字100万を差し引けるので、利益は0円。法人税も0円です。
白色申告の場合:赤字を繰り越せないので、2年目の黒字100万にそのまま課税されます。(仮に税率30%なら30万円の税金)

たった一枚の書類を期限内に出すかどうかで、将来的に数十万円、数百万円の税金が変わる可能性があるのです。この赤字は最大10年間繰り越せます。
この期限管理とメリットの大きさを考えると、専門家が関与すべき重要なポイントだと私は考えます。

ポイント2 専門的な判断も必要(インボイス登録など)

設立時の手続きは、単なる「作業」だけではありません。社長ご自身による「専門的な判断」も求められます。
その代表格が「インボイス登録(適格請求書発行事業者の登録)」です。

設立したばかりの会社は、通常(資本金1,000万円未満の場合)、最初の2年間は消費税が免除されます。しかし、インボイスに登録すると、その時点から消費税の納税義務が発生します。

  • お客様(顧客)が事業者(法人や個人事業主)ばかりなら、インボイス登録を検討したほうがよいかもしれません。
  • お客様が一般の消費者(例えば美容室や飲食店など)ばかりなら、登録しないメリットのほうが大きいかもしれません。

このように、ご自身の業種や顧客層によって、どちらが有利になるかをご自身で判断し、手続きを進める必要があります。

ポイント3 前橋市だけでも、これだけの役所を回る必要がある

そして純粋に、物理的な「面倒」さもあります。
先ほどリストアップしただけでも、前橋市内で「税務署」「市役所」「県税事務所」「年金事務所」…と、多くの役所を回らなければなりません。

もちろん郵送でも可能ですが、書類に不備がないか調べたり、書き方を調べたりする時間は、社長の大切な「本業」の時間を確実に圧迫します。

その「面倒」、まるっと代行します

会社設立直後は、社長が一番「本業」に集中し、事業を軌道に乗せるために動くべき大切な時期です。

社長の仕事は「手続き」ではなく「本業」です

慣れない書類作成や役所回りに貴重な時間を使うのは、「本末転倒」かもしれません。
これらの「設立後の面倒な手続き」は、まさに私ども税理士が「まるっと代行」できる領域です。

設立直後から「まるっと代行」で本業に集中するメリット

清水税理士事務所では、会社設立のご相談 と合わせて、設立後のこれら面倒な手続きをすべて代行し、その後の「税務・会計まるっと代行」 へとスムーズに移行するサポートを行っています。

社長は、設立直後の最も重要な時期に、手続きに一切わずらわされることなく、「本業」に100%集中していただくことができます。

「会社設立後の手続き」まとめ

  • 多数の届出が必要
    会社の登記が終わっても、税務署や市役所など多くの役所への手続きが待っています。
  • 最重要は「青色申告」
    特に「青色申告」は設立3ヶ月以内という期限があり、忘れると将来大損する可能性があります。
  • 専門的な判断も必要
    「インボイス登録」など、設立直後から専門的な判断も必要になります。
  • 「まるっと代行」が合理的
    これらの「面倒」は税理士に「まるっと代行」させ、社長は「本業」に集中するのが合理的です。

もし前橋市・高崎市で会社を設立されたばかりで、「手続きがよく分からない」「面倒なことは任せて本業に集中したい」とお考えの社長様がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

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執筆者紹介

代表

税理士 清水 一臣しみず かずおみ

清水税理士事務所 代表

群馬県前橋市・高崎市を中心に活動する清水税理士事務所、代表税理士の清水一臣です。元営業マンの経験を活かし、社長ひとりや従業員数名の小規模な会社様の税務・会計を「まるっと代行」し、本業に集中できるようサポートしています。

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